大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和24(れ)659 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人北山八郎上告趣意について。

所論は、(一)旧法麻薬取締規則は法律でないから刑法六条にいわゆる法律に該

当しないと主張するのであるが、同条にいわゆる法律は国会制定法に限るものでな

く、法律であると政令であるとその他の命令であるとを問わず、すべての刑罰法規

を意味するものであることは明白である。この点の論旨は理由がない。(二)原判

決は、「麻薬取締法の刑罰の重いことを理由として本件に体刑を選択した」もので

はなく、麻薬取締規則を適用して体刑を科したものであることは判示自体によつて

明らかである。論旨は理由がない。(三)の所論は量刑不当を非難するもので法律

審適法の上告理由でない。(四)憲法三七条にいわゆる「公平な裁判所の裁判」と

は、偏頗のおそれのない組織と構成を有する裁判所による裁判の意義であつて共同

被告人の間の科刑が比較上公平に量定されることまでを保障した趣旨のものではな

い。共同被告人についての犯情は、具体的にあらゆる面に亘つて考察して事実審裁

判所が判定すべき裁量の範囲に属する。それを僅かに一、二の点を捉えて比較し不

公平だと論ずるのは、結局量刑不当を非難するに過ぎないものであつて適法な上告

理由でない。

よつて旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。

この判決は裁判官全員の一致した意見である。

検察官 十蔵寺宗雄関与

昭和二四年九月一日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 真 野 毅

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裁判官 沢 田 竹 治 郎

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

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